<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
128 バルーンパンピング用バルーンカテーテル
(1)一般用標準型
160,000円
(2)一般用末梢循環温存型
131,000円
(3)一般用センサー内蔵型
182,000円
(4)小児用
202,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
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