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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

132 ガイディングカテーテル

(1)冠動脈用

10,700円

(2)脳血管用

①標準型

21,800円

②特殊型

25,000円

③高度屈曲対応型

90,300円

④紡錘型

94,800円

(3)その他血管用

19,500円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

132 ガイディングカテーテル

(1)冠動脈用は、冠動脈形成術を施行する際に使用した場合のみ算定できる。

<R2 保医発0305第9号>

(2)脳血管用は、脳血管の手術の際に使用した場合のみ算定できる。

<R2 保医発0305第9号>

(3)高度屈曲対応型は、脳動脈瘤治療用フローダイバーター又は中心循環系血管内塞栓促進用補綴材の留置を補助する目的で使用した場合に限り算定できる。

<R2 保医発0305第9号>

<一部改正 R2 保医発0930第4号>

(4)その他血管用は、経皮的四肢血管拡張術、血栓除去術及び経皮的肺動脈拡張術を行う際に使用した場合にのみ算定できる。

<R2 保医発0305第9号>

(5)脳血管用・紡錘型は、血管手術の際、血管内手術用カテーテル等を脳血管へ到達させることが困難と予想される場合又は困難な場合に、血管内手術用カテーテル等を脳血管へ到達させる目的に使用した場合に限り算定できる。
 なお、脳血管用・紡錘型を使用する医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<一部改正 R3 保医発0831第2号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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