<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
133 血管内手術用カテーテル
(1)経皮的脳血管形成術用カテーテル
①先端閉鎖型
97,200円
②先端開放型
194,000円
(2)末梢血管用ステントセット
①一般型
174,000円
②再狭窄抑制型
233,000円
(3)PTAバルーンカテーテル
①一般型
ア】標準型
37,800円
イ】特殊型
55,200円
②カッティング型
134,000円
③脳血管攣縮治療用
52,500円
④大動脈用ステントグラフト用
ア】血流遮断型(胸部及び腹部)
61,600円
イ】血流非遮断型(胸部及び腹部)
66,900円
⑤スリッピング防止型
97,100円
⑥再狭窄抑制型
173,000円
⑦ボディワイヤー型
97,100円
(4)下大静脈留置フィルターセット
①標準型
158,000円
②特殊型
171,000円
(5)冠動脈灌流用カテーテル
24,500円
(6)オクリュージョンカテーテル
①標準型
19,400円
②特殊型
109,000円
(7)血管内血栓異物除去用留置カテーテル
①一般型
116,000円
②頸動脈用ステント併用型
ア】フィルター型
186,000円
イ】遠位バルーン型
190,000円
ウ】近位バルーン型
160,000円
(8)血管内異物除去用カテーテル
①細血管用
88,800円
②大血管用
42,900円
③リードロッキングデバイス
91,000円
④リード抜去スネアセット
143,000円
⑤大血管用ローテーションシース
268,000円
(9)血栓除去用カテーテル
①バルーン付き
ア】一般型
11,600円
イ】極細型
15,400円
ウ】ダブルルーメン
17,900円
②残存血栓除去用
35,400円
③経皮的血栓除去用
37,100円
④脳血栓除去用
ア】ワイヤー型
286,000円
イ】破砕吸引型
450,000円
ウ】自己拡張型
386,000円
エ】直接吸引型
273,000円
(10)塞栓用コイル
①コイル
ア】標準型
10,800円
イ】機械式デタッチャブル型
56,400円
ウ】電気式デタッチャブル型
118,000円
エ】水圧式・ワイヤー式デタッチャブル型
98,800円
オ】特殊型
145,000円
②プッシャー
16,300円
③コイル留置用ステント
466,000円
(11)汎用型圧測定用プローブ
77,300円
(12)循環機能評価用動脈カテーテル
29,300円
(13)静脈弁カッター
①切開径固定型
24,800円
②切開径変動型
86,700円
③オーバーザワイヤー型
87,600円
(14)頸動脈用ステントセット
172,000円
①標準型
172,000円
②特殊型
180,000円
(15)狭窄部貫通用カテーテル
44,300円
(16)下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル
179,000円
(17)血管塞栓用プラグ
131,000円
(18)交換用カテーテル
18,700円
(19)体温調節用カテーテル
①発熱管理型
77,400円
②体温管理型
85,000円
(20)脳血管用ステントセット
501,000円
(21)脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム
1,420,000円
①動脈内留置型
1,420,000円
②瘤内留置型
1,530,000円
(22)エキシマレーザー血管形成用カテーテル
219,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
133 血管内手術用カテーテル
(1)経皮的脳血管形成術用カテーテルは、頭蓋内血管の経皮的形成術に使用した場合に算定できる。
<R2 保医発0305第9号>
(2)PTAバルーンカテーテル
ア】再狭窄抑制型大腿膝窩動脈の自家血管の狭窄病変又はステント内再狭窄病変に対し再狭窄抑制型を用いる場合は、関連学会が定める、「大腿膝窩動脈用薬剤コーティングバルーンの適正使用指針」に沿って使用した場合に限り算定できる。
イ】再狭窄抑制型を再狭窄抑制型を、大腿膝窩動脈の自家血管の狭窄病変のうち病変長5cm未満の病変に対して使用した場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載し症状詳記を添付すること。
ウ】再狭窄抑制型については、同一病変に対して、同一入院中に末梢血管用ステントセット・一般型又は末梢血管用ステントセット・再狭窄抑制型と併せて使用した場合は、一連につき主たるもののみ算定できる
エ】ブラッドアクセス用のシャントの狭窄病変又は閉塞病変に対し再狭窄抑制型を用いる場合は、関連学会が定める適正使用指針に沿って使用した場合に限り算定できる。
オ】ボディワイヤ型を使用した場合は、一般型バルーンカテーテルでは拡張が困難であると判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<R2 保医発0305第9号>
<一部改正 R3 保医発0129第3号>
<一部改正 R3 保医発0930第4号>
<一部改正 R3 保医発1130第2号>
(3)下大静脈留置フィルターセット
ア】フィルター、フィルター・デリバリー・カテーテル、ガイドワイヤー、ダイレーター、シース、ローディング・コーン及びローディング・ツールは、別に算定できない。
イ】留置後抜去することを前提としたテンポラリー下大静脈留置フィルターは算定できない。
<R2 保医発0305第9号>
(4)血管内異物除去用カテーテル
ア】リードロッキングデバイスについては、当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。
イ】リード抜去スネアセットについては、リード断線等、通常の血管内異物除去用カテーテル大血管用では抜去困難と判断されるリードの抜去を目的として、関係学会の定める当該材料の実施基準に準じて使用した場合に限り算定できる。
ウ】大血管用ローテーションシースの使用にあたっては、関連学会の定める当該材料の実施基準に準じて使用した場合に限り算定できる。
<R2 保医発0305第9号>
(5)血栓除去用カテーテル
ア】脳血栓除去用は、1回の手術に対し、3本を限度として算定する。
イ】脳血栓除去用は、当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。
ウ】脳血栓除去用を使用するに当たっては、関係学会の定める実施基準に準じること。
エ】破砕吸引型については、ワイヤーを使用せず、カテーテルのみを使用して脳血栓の除去を行った場合は、破砕吸引型は算定できず、直接吸引型として算定する。
<R2 保医発0305第9号>
(6)塞栓用コイル・コイル・特殊型は、所定の研修を修了した医師が実施した場合に限り算定できる。
<R2 保医発0305第9号>
(7)下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル
ア】ガイドワイヤーの通過が困難な慢性完全閉塞下肢動脈において、経皮的血管形成術を実施した場合に限り算定できる。
なお、経皮的血管形成術前の患者の病変部の所見及び下肢動脈狭窄部貫通用カテーテルを使用する医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
イ】内膜下に挿入されたガイドワイヤーを真腔に再疎通させる機能を有するものについては、TASCⅡA/B病変であって、病変長が15cmを超えない病変において、ガイドワイヤーが偽腔に迷入した場合に限り、1回の手術に当たり1本を上限として算定できる。
<R2 保医発0305第9号>
(8)血管塞栓用プラグ
ア】心臓及び頭蓋内血管を除く、動静脈奇形、瘤、動静脈瘻等の異常血管、出血性病変、肝臓腫瘍の栄養血管のうち、直径2mm以上の血管に使用した場合に算定できる。
なお、患者の血管病変部の所見(直径を含む。)を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
イ】プッシャーワイヤー及びローダーは別に算定できない。
<R2 保医発0305第9号>
(9)交換用カテーテルは、1回の手術に対し、1本を限度として算定する。
<R2 保医発0305第9号>
(10)体温調節用カテーテル
ア】投薬のみを目的として使用した場合は算定できない。
イ】発熱管理型は、くも膜下出血、頭部外傷又は熱中症による急性重症脳障害に伴う発熱患者に対し、体温調節の補助として使用した場合に限り算定できる。
ウ】体温管理型は、目標体温を35℃以下として体温管理を行った場合に限り算定できる。
<R2 保医発0305第9号>
(11)脳血管用ステントセットは、以下のいずれかの目的で使用した場合に限り算定できる。
ア】血管形成術時に生じた血管解離、急性閉塞又は切迫閉塞に対する緊急処置
イ】他に有効な治療法がないと判断される血管形成術後の再治療
<R2 保医発0305第9号>
(12)脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム
ア】脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステムは、1回の手術に当たり原則として1個を限度として算定できる。
ただし、医学的な必要性から2個以上使用する必要がある場合は、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
イ】脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステムは、当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。
ウ】脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム・動脈内留置型又は脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム・瘤内留置型を使用するに当たっては、日本脳神経外科学会、日本脳卒中学会及び日本脳神経血管内治療学会作成の「頭蓋内動脈ステント(脳動脈瘤治療用Flow Diverter)適正使用指針」又は「ワイドネック型分岐部動脈瘤用治療機器適正使用指針」を遵守すること。
<R2 保医発0305第9号>
<一部改正 R2 保医発1130第3号>
(13)エキシマレーザー血管形成用カテーテル
ア】エキシマレーザー血管形成用カテーテルに併用されるガイドワイヤー等の特定保険医療材料は別途算定できる。
イ】関連学会が定める適正使用指針に従って使用した場合に限り、一連の治療につき2本を限度として算定できる。
<R2 保医発0305第9号>
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