<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
139 組織拡張器
(1)一般用
32,600円
(2)乳房用
66,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
139 組織拡張器
組織拡張器は、以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定する。
<R2 保医発0305第9号>
(1)形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している医師、若しくはその指導下で研修を行う医師であること。
<R2 保医発0305第9号>
(2)関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録されていること。
<R2 保医発0305第9号>
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