<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
146 大動脈用ステントグラフト
(1)腹部大動脈用ステントグラフト
(メイン部分)
①標準型
1,320,000円
②AUI型
1,110,000円
③ポリマー充填型
1,430,000円
(2)腹部大動脈用ステントグラフト
(補助部分)
299,000円
(3)胸部大動脈用ステントグラフト
(メイン部分)
①標準型
1,430,000円
②血管分岐部対応型
2,060,000円
(4)胸部大動脈用ステントグラフト
(補助部分)
299,000円
(5)大動脈解離用ステントグラフト
(メイン部分)
1,550,000円
(6)大動脈解離用ステントグラフト
(補助部分)
344,000円
(7)大動脈解離用ステントグラフト
(ベアステント)
894,000円
スポンサーリンク
<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
146 大動脈用ステントグラフト
(1)腹部大動脈用ステントグラフトは、腹部大動脈瘤に対して外科手術による治療が第一選択とならない患者で、かつ、当該材料の解剖学的適応を満たす患者に対して、ステントグラフト内挿術が行われた場合にのみ算定できる。
なお、腹部大動脈用ステントグラフトを使用するに当たっては、関係学会の定める当該材料の実施基準に準じること。
また、腹部大動脈瘤の治療を目的とした外科手術を比較的安全に行うことが可能な患者に対しては、外科手術を第一選択として治療方法を選択すること。
算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に外科手術が第一選択とならない旨及び当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。
<R2 保医発0305第9号>
(2)胸部大動脈用ステントグラフトは、1回の手術に対し1個を限度として算定できる。
なお、以下の場合には1回の手術に対して2個を限度として算定して差し支えない。
ただし、算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に複数個の当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。
また、胸部大動脈用ステントグラフトを使用するに当たっては、関係学会の定める当該材料の実施基準に準じること。
ア】1個のステントグラフトで治療が可能な長さを超えるため、複数個の使用が必要な場合
イ】中枢側及び末梢側の固定部位の血管径が異なり、1個のステントグラフトで許容できる範囲を超えるため、複数個の組み合わせによる使用が必要な場合
<R2 保医発0305第9号>
(3)胸部大動脈用ステントグラフトの血管分岐部対応型は、腕頭動脈、左総頸動脈、左鎖骨下動脈等の主要血管分岐部を含む部位に使用した場合に算定できる。
その際、診療報酬明細書の摘要欄に該当する主要分岐血管名を記載すること。
<R2 保医発0305第9号>
(4)大動脈解離用ステントグラフトは、当該材料の解剖学的適応を満たす合併症を有する急性期Stanford B型大動脈解離を有する患者のうち、内科的治療が奏効しない患者に対して、ステントグラフト内挿術が行われた場合に限り算定できる。
なお、大動脈解離用ステントグラフトを使用するに当たっては、関係学会の定める当該材料の実施基準に準じること。
<R2 保医発0305第9号>
(5)大動脈解離用ステントグラフト(メイン部分)、大動脈解離用ステントグラフト(補助部分)及び大動脈解離用ステントグラフト(ベアステント)は、1回の手術に対し、それぞれ1個を限度として算定する。
なお、ベアステントについては、複数個のベアステントによる治療が必要である場合、2個を限度として算定して差し支えない。
ただし、算定に当たっては診療報酬明細書の摘要欄に複数個の当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。
<R2 保医発0305第9号>
をタップして「ホーム画面に追加」