<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
162 経皮的心腔内リード除去用レーザーシースセット
311,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
162 経皮的心腔内リード除去用レーザーシースセット
経皮的心腔内リード除去用レーザーシースセットを用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。
<R2 保医発0305第9号>
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