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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

181 人工乳房

72,600円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

181 人工乳房

  人工乳房は、以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定する。

<R2 保医発0305第9号>

(1)形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している医師若しくは、その指導下で研修を行う医師であること。

<R2 保医発0305第9号>

(2)関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録されていること。

<R2 保医発0305第9号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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