<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
183 血管内塞栓材
(1)止血用
9,040円
(2)動脈塞栓療法用
27,600円
(3)動脈化学塞栓療法用
103,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
183 血管内塞栓材
(1)止血用は、外傷等により、頭部、胸腔、腹腔、骨盤内又は大腿、上腕動脈等の四肢中枢側の動脈損傷が認められる患者に対し、血管塞栓術を行った場合に算定する。
<R2 保医発0305第9号>
(2)動脈化学塞栓療法用は、薬剤を含浸して使用した場合に限り算定できる。
<R2 保医発0305第9号>
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