<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
194 人工椎間板
301,000円
スポンサーリンク
<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
194 人工椎間板
人工椎間板は、関連学会の定める「頚椎人工椎間板置換術適正使用基準」に沿って使用した場合に限り算定できる。
<R2 保医発0305第9号>
をタップして「ホーム画面に追加」