<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
207 人工鼻材料
(1)人工鼻
①標準型
492円
②特殊型
1,000円
(2)接続用材料
①シール型
675円
②チューブ型
17,800円
③ボタン型
22,100円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
207 人工鼻材料
(1)人工鼻は、1月あたり60個を限度として算定できる。
ただし、1月あたり60個を超えて算定が必要な場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性について記載すること。
<一部改正 R2 保医発0831第1号>
(2)接続用材料・シール型は、1月あたり30枚を限度として算定できる。
ただし、1月あたり30枚を超えて算定が必要な場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性について記載すること。
<一部改正 R2 保医発0831第1号>
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