<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
208 耳管用補綴材
43,500円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
208 耳管用補綴材
(1)耳管用補綴材は、保存的治療が奏功しない難治性耳管開放症の症状改善を目的に使用された場合に一側につき1回に限り算定できる。
<R2 保医発1130第3号>
(2)耳管用補綴材は、関連学会より認定された医師が使用した場合に限り算定できる。
なお、その医師が関連学会より認定された医師であることを証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。
<R2 保医発1130第3号>
(3)耳管用補綴材は、関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り算定できる。
なお、関連学会より認定された保険医療機関であることを証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。
<R2 保医発1130第3号>
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