モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

210 植込型舌下神経電気刺激装置

2,480,000円



スポンサーリンク

<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

210 植込型舌下神経電気刺激装置

以下のいずれにも該当する閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者に対して使用した場合に算定する。

(1)無呼吸低呼吸指数が20以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群であること。

(2)CPAP療法が不適又は不忍容であること。

(3)扁桃肥大等の重度の解剖学的異常がないこと。

(4)18歳以上であること。

(5)BMIが30未満であること。

(6)薬物睡眠下内視鏡検査で軟口蓋の同心性虚脱を認めないこと。

(7)中枢性無呼吸の割合が25%以下であること。

<一部改正 R3 保医発0531第3号>



スポンサーリンク

診療報酬点数表2020
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」




スポンサーリンク



スポンサーリンク