<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
212 ペプチド由来吸収性局所止血材
1mL当たり 13,200円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
212 ペプチド由来吸収性局所止血材
(1)ペプチド由来吸収性局所止血材は、消化器内視鏡治療における漏出性出血に対して使用する場合であって、出血点の同定が困難かつ止血鉗子による止血が必要である場合に算定できる。
なお、使用に当たっては、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<一部改正 R3 保医発1130第2号>
(2)ペプチド由来吸収性局所止血材は、1回の手術に対し原則として4mLを限度として算定できる。
ただし、医学的な必要性から4mLを超える量を使用する場合は、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<一部改正 R3 保医発1130第2号>
(3)ペプチド由来吸収性局所止血材は、消化器内視鏡検査(生検を実施する場合を含む。)において使用した場合は算定できない。
<一部改正 R3 保医発1130第2号>
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