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<告示>

Ⅸ 経過措置

(1)Ⅱの規定にかかわらず、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の2の5第1項の規定による承認を受け、次の表の左欄の承認番号を付与された同欄に掲げる特定保険医療材料の同表の中欄に掲げる期間における材料価格は、それぞれ同表の右欄に掲げる材料価格とする。

133 血管内手術用カテーテル
(9)血栓除去用カテーテル
④脳血栓除去用
エ】直接吸引型
(承認番号)
23000BZX00367000
R2年4月1日から
R3年8月31日まで

286,000円

133 血管内手術用カテーテル
(14) 頸動脈用ステントセット
②特殊型
(承認番号)
30100BZX00251000
R2年9月1日から
R4年8月31日まで

184,000円

199 甲状軟骨固定用器具
(承認番号)
22900BZX00409000
R2年4月1日から
R2年5月31日まで

204,000円

(2)Ⅱの規定にかかわらず、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第47号。以下「改正告示」という。)による改正前の材料価格基準別表Ⅱに掲げる特定保険医療材料のうち、次の表の旧材料価格基準の欄に掲げる区分に該当する特定保険医療材料が、改正告示による改正後の特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の別表Ⅱに掲げる区分に該当する特定保険医療材料であって次の表の新材料価格基準の欄に掲げる区分に該当するものであるときは、同表の期間の欄に掲げる期間における材料価格は、同表の材料価格の欄に掲げる材料価格とする。

旧材料価格基準 新材料価格基準 期間 材料価格
075 固定用金属線
(2)大転子専用締結器
076 固定用金属ピン
(2)一般用
②リング型
R2年4月1日から
R2年12月31日まで

68,100円

R3年1月1日から
R3年3月31日まで

57,600円

R3年4月1日から
R4年3月31日まで

47,200円

(3)Ⅱの規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる特定保険医療材料の同表の中欄に掲げる期間における材料価格は、それぞれ同表の右欄に掲げる材料価格とする。

014 冠動脈造影用センサー付ガイドワイヤー
(2)コンビネーション型
R2年4月1日から
R2年12月31日まで

252,000円

R3年1月1日から
R3年3月31日まで

232,000円

035 尿管ステントセット
(2)外瘻用
①腎盂留置型
イ】異物付着防止型
R2年4月1日から
R2年12月31日まで

40,800円

R3年1月1日から
R3年3月31日まで

36,500円

R3年4月1日から
R3年12月31日まで

32,200円

052 腹膜透析用カテーテル
(1)長期留置型
②補強部なし
R2年4月1日から
R2年12月31日まで

91,300円

R3年1月1日から
R3年3月31日まで

81,700円

R3年4月1日から
R3年12月31日まで

72,100円

R4年1月1日から
R4年3月31日まで

62,500円

062 大腿骨外側固定用内副子
(4)スライディングラグスクリュー
R2年4月1日から
R2年12月31日まで

56,800円

R3年1月1日から
R3年3月31日まで

50,800円

R3年4月1日から
R3年12月31日まで

44,900円

R4年1月1日から
R4年3月31日まで

38,900円

080 合成吸収性骨片接合材料
(5)骨・軟部組織固定用アンカー
R2年4月1日から
R2年12月31日まで

50,800円

R3年1月1日から
R3年3月31日まで

47,500円

118 植込型除細動器用カテーテル電極
(4)植込型除細動器用カテーテル電極(皮下植込式)
R2年4月1日から
R2年12月31日まで

842,000円

R3年1月1日から
R3年3月31日まで

753,000円

R3年4月1日から
R3年12月31日まで

665,000円

133 血管内手術用カテーテル
(1)経皮的脳血管形成術用カテーテル
①先端閉鎖型
R2年4月1日から
R2年12月31日まで

129,000円

R3年1月1日から
R3年3月31日まで

116,000円

R3年4月1日から
R3年12月31日まで

102,000円



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<通知>

6 経過措置について

(1)「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」(令和2年2月7日保発0207第3号)第4章2節の規定に基づき、外国平均価格に基づく再算定が行われた冠動脈造影用センサー付ガイドワイヤー、尿管ステントセット、腹膜透析用カテーテル、大腿(たい)骨外側固定用内副子、合成吸収性骨片接合材料、植込型除細動器用カテーテル電極、血管内手術用カテーテルについて、特定保険医療材料の安定的な供給を確保する観点から、段階的に価格を引き下げるよう経過措置を設けたところである。

<R2 保医発0305第9号>

(2)平成30年度基準材料価格改定において、「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」(平成30年2月7日保発0207第3号)第5章2の規定に基づき、機能区分の見直しが行われた固定用金属線について、特定保険医療材料の安定的な供給を確保する観点から、段階的に価格を引き下げるよう経過措置を設けたところである。
 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」(令和2年2月7日保発0207第3号)第3章第5節及び第4章4節の規定に基づき、合成吸収性癒着防止材及び血管内手術用カテーテルの機能区分における迅速な保険導入に係る評価を受けた医療機器について、当該医療機器が新規収載された日から2年間に限り、当該医療機器の属する機能区分の基準材料価格に当該評価を加算した額を保険償還価格とするよう経過措置を設けたところである。

<R2 保医発0305第9号>



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