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<告示>

診療報酬の算定方法の一部を改正する件

健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の一部を次のように改正し、令和4年4月1日から適用する。
 ただし、同年3月31日において現にこの告示による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一区分番号「A100」の「1」の「ヘ」に係る届出を行っている保険医療機関の病棟については、急性期一般入院料6の算定に係る規定は、同年9月30日までの間、なおその効力を有するものとし、同年3月31日において現に旧算定方法別表第一区分番号「A308」の「5」又は「6」に係る届出を行っている保険医療機関の病棟については、回復期リハビリテーション病棟入院料5又は回復期リハビリテーション病棟入院料6の算定に係る規定は、令和5年3月31日までの間、なおその効力を有するものとする。

令和4年3月4日

厚生労働大臣 後藤 茂之



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<通知>

医科診療報酬点数表に関する事項<通則>

1 1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料又は第3章介護老人保健施設入所者に係る診療料の規定に基づき算定された点数の総計に10円を乗じて得た額とする。

<R4 保医発0304第1号>

2 基本診療料は、簡単な検査(例えば、血圧測定検査等)の費用、簡単な処置の費用等(入院の場合には皮内、皮下及び筋肉内注射並びに静脈内注射の注射手技料等)を含んでいる。

<R4 保医発0304第1号>

3 特掲診療料は、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費用を含んでいる。

<R4 保医発0304第1号>

4 基本診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第55号)による改正後の「基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。

<R4 保医発0304第1号>

5 特掲診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第56号)による改正後の「特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。

<R4 保医発0304第1号>

6 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第54号)による改正後の診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令(昭和23年政令第326号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。

<R4 保医発0304第1号>

7 特掲診療料に掲げられている診療行為を行うに当たっては、医療安全の向上に資するため、当該診療行為を行う医師等の処遇を改善し負担を軽減する体制の確保に努めること。

<R4 保医発0304第1号>

8 署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場合には印は不要である。

<R4 保医発0304第1号>



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