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<告示>

第3節 特定入院料



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<通知>

第3節 特定入院料

1 特定入院料(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、精神科地域包括ケア病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を除く。以下この項において同じ。)は、1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり、1回の入院期間中に、当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。
 ただし、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、小児新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料(新生児集中治療室管理料を算定するものに限る。)、新生児治療回復室入院医療管理料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料については、前段の規定にかかわらず、1回の入院期間中に当該特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料(新生児集中治療室管理料を算定するものに限る。)、新生児治療回復室入院医療管理料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神科救急・合併症入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度病状が悪化などして当該特定集中治療室、ハイケアユニット入院医療管理を行う専用の治療室、脳卒中ケアユニット入院医療管理を行う専用の治療室、小児特定集中治療室、新生児特定集中治療室、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理を行う治療室、総合周産期特定集中治療室(新生児集中治療室管理料を算定するものに限る。)、新生児治療回復室入院医療管理料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神科救急・合併症入院料を算定する治療室へ入院させた場合には、これを算定できるものとする。

<R6 保医発0305第4号>

<一部訂正:R6/5/17:事務連絡>

2 特定入院料を算定できる2以上の治療室に患者を入院させた場合において、特定入院料を算定できる日数の限度は、他の特定入院料を算定した日数を控除して計算するものとする。
 例えば、救命救急入院料を算定した後、ハイケアユニット入院医療管理を行う専用の治療室に入院させた場合においては、21日から救命救急入院料を算定した日数を控除して得た日数を限度として、ハイケアユニット入院医療管理料を算定する。

<R6 保医発0305第4号>

3 各特定入院料について、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合していると地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関の病棟、治療室又は病室において、一時的に施設基準を満たさなかった場合、当該病棟、治療室又は病室の病床区分に応じて、次に掲げる入院基本料等により算定する。

ア】救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料及び一類感染症患者入院医療管理料については、急性期一般入院料6を算定する。

イ】地域包括医療病棟入院料及び小児入院医療管理料(「5」の精神病棟を除く。)については、地域一般入院料3を算定する。

ウ】特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料(一般病棟に限る。)、地域包括ケア病棟入院料(一般病棟に限る。)、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料(一般病棟に限る。)、特定一般病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料については、一般病棟入院基本料の特別入院基本料を算定する。

エ】回復期リハビリテーション病棟入院料(療養病棟に限る。)及び地域包括ケア病棟入院料(療養病棟に限る。)については、療養病棟入院基本料1の入院料27(回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで若しくは回復期リハビリテーション入院医療管理料又は地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2若しくは地域包括ケア入院医療管理料2に限る。)又は療養病棟入院基本料2の入院料27(回復期リハビリテーション病棟入院基本料5又は地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4若しくは地域包括ケア病棟入院医療管理料4に限る。)を算定する。

オ】小児入院医療管理料(「5」の精神病棟に限る)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料及び地域移行機能強化病棟入院料については、精神病棟入院基本料15対1入院基本料を算定する。

カ】児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料 、認知症治療病棟入院料及び精神科地域包括ケア病棟入院料については、精神病棟入院基本料の特別入院基本料を算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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