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<告示>

J001 熱傷処置

1 100cm未満

135点

2 100cm以上
500cm未満

147点

3 500cm以上
3,000cm未満

337点

4 3,000cm以上
6,000cm未満

630点

5 6,000cm以上

1,875点

注1 初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号「J000」に掲げる創傷処置の例により算定する。

注2 「」については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。
 ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

注3 「」については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。

注4 「」及び「」については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。



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<通知>

J001 熱傷処置

(1)熱傷処置を算定する場合は、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。

<R6 保医発0305第4号>

(3)「」については、第1度熱傷のみでは算定できない。

<R6 保医発0305第4号>



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