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<告示>

J053 皮膚科軟膏処置

1 100cm以上
500cm未満

55点

2 500cm以上
3,000cm未満

85点

3 3,000cm以上
6,000cm未満

155点

4 6,000cm以上

270点

注1 100cm未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定できない。

注2 区分番号「C109」に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。



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<通知>

J053 皮膚科軟膏処置

(2)100cm未満の皮膚科軟膏処置は、第1章基本診療料に含まれるものであり、皮膚科軟膏処置を算定することはできない。

<R6 保医発0305第4号>

(1)「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、皮膚科軟膏処置の費用は算定できない。

<R6 保医発0305第4号>



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