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<告示>

特掲診療料の施設基準等

診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の規定に基づき、特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)の一部を次のように改正し、令和6年6月1日から適用する。

令和6年3月5日

厚生労働大臣 武見 敬三



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<通知>

特掲診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

標記については、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」(令和6年厚生労働省告示第57号)の告示に伴い、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第59号)が告示され、令和6年6月1日より適用されることとなったところであるが、保険医療機関及び保険薬局からの届出を受理する際には、下記の事項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び保険薬局並びに審査支払機関に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。
 なお、従前の「特掲診療料の施設基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第3号)は、令和6年5月31日限り廃止する。

<R6 保医発0305第6号>

第1 特掲診療科の施設基準等

1 特掲診療料の施設基準等は、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」による改正後の特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)に定めるものの他、別添1のとおりとすること。

<R6 保医発0305第6号>

2 別添1に定める施設基準を歯科診療について適用する場合にあっては、必要に応じ、当該基準中「医師」とあるのは、「歯科医師」と読み替えて適用するものとすること。

<R6 保医発0305第6号>

3 特掲診療料の施設基準等及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令(昭和23年政令第326号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。

<R6 保医発0305第6号>

4 特掲診療料の施設基準等における常勤配置とは、従事者が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業、同条第2号に規定する介護休業又は育児・介護休業法第23条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第24条第1項の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該施設基準等において求められる資質を有する複数の非常勤従事者の常勤換算後の人員数を原則として含めるものであること。
 また、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、週30時間以上の勤務で常勤扱いとすること。

<R6 保医発0305第6号>

5 カンファレンス等をリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」という。)が可能な機器を用いて実施する場合において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。
 また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合又は電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を他の保険医療機関に提供する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応するとともに安全な通信環境を確保していること。

<R6 保医発0305第6号>

6 平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。

ア】平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者

イ】公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

<R6 保医発0305第6号>

7 区分番号は、例えば「A000」初診料における「A000」を指す。
 なお、以下区分番号という記載は省略し、「A000」のみ記載する。

<R6 保医発0305第6号>



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【通則】

特掲診療科の施設基準等





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