<告示>
4 その他の診療料
併設保険医療機関以外の保険医療機関に係る施設入所者共同指導料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定は、第1章及び第2章の例による。
ただし、第1章及び第2章に掲げる診療料のうち別に厚生労働大臣が定めるものについては算定しない。
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<通知>
4 その他の診療料
算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤及び保険医療材料の費用についても算定できないものであること(ただし、ただし、別に厚生労働大臣が定める内服薬、外用薬及び注射薬の費用は別に算定できる。)。
また、算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤及び保険医療材料の費用については、第1章及び第2章の例により算定できるものであること。
<R8 保医発0305第6号>
<一部訂正:R8/5/1:事務連絡>
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