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<告示>

B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料

12,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、区分番号「D006-19」に掲げるがんゲノムプロファイリング検査により得られた包括的なゲノムプロファイルの結果について、当該検査結果を医学的に解釈するためのがん薬物療法又は遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有する者等による検討会での検討を経た上で患者に提供し、かつ、治療方針等について文書を用いて当該患者に説明した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。



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<通知>

B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料

(1)がんゲノムプロファイリング評価提供料は、「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の「1」固形腫瘍を対象とする場合を行った場合であって、得られた包括的なゲノムプロファイルの結果を医学的に解釈するための多職種(がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有する者等。以下同じ。)による検討会(エキスパートパネル。以下同じ。)で検討を行った上で、治療方針等について文書を用いて患者に説明した場合に患者1人につき1回に限り算定する。
 また、「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の「2」造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合を行った場合であって、エキスパートパネルで検討を行った上で、治療方針等について文書を用いて患者に説明した場合に造血器腫瘍又は類縁疾患の同一疾患につき1回に限り算定する。
 ただし、以下の「ア」から「ウ」までを満たす場合については、エキスパートパネルを省略しても差し支えない。
 この場合、「イ」及び「ウ」の判断に当たっては、がんゲノム情報管理センター(以下「C-CAT」という。)調査結果を参照すること。

  • ア】「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の「1」固形腫瘍を対象とする場合を行った場合
  • イ】C-CAT調査結果において、二次的所見を疑う病的変異が検出されない場合
  • ウ】以下のいずれかを満たす場合
    • ①検査により得られた遺伝子変異に基づいて投与可能な医薬品が存在する場合

      (検査に用いた体外診断用医薬品若しくは医療機器の薬事承認若しくは認証された使用目的又は関連学会の定める指針に従う場合に限る。)

    • ②C-CAT調査結果において、検査により得られた遺伝子変異に基づいて投与可能な医薬品が、臨床試験又は治験等も含め存在しない場合

<R8 保医発0305第6号>

(2)当該検査実施時に患者から得られた同意に基づき、当該患者のがんゲノムプロファイルの解析により得られた遺伝子のシークエンスデータ(FASTQ、BAM又はCRAM)、解析データ(VCF、XML、YAML又はJSON)及び臨床情報等を、保険医療機関又は検査会社等からC-CATに提出した場合に算定する。
 ただし、患者から同意が得られなかった場合については、この限りではない。

<R8 保医発0305第6号>

(3)C-CATへのデータ提出に係る手続きに当たっては、個人情報の保護に係る諸法令を遵守すること。

<R8 保医発0305第6号>



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