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<告示>

D006-14 FLT3遺伝子検査

4,200点



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<通知>

D006-14 FLT3遺伝子検査

(1)FLT3遺伝子検査は、急性骨髄性白血病(急性前骨髄性白血病を除く。)の骨髄液又は末梢血を検体とし、PCR法及びキャピラリー電気泳動法により、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、FLT3遺伝子の縦列重複(ITD)変異及びチロシンキナーゼ(TKD)変異の評価を行った場合に、原則として患者1人につき1回に限り算定する。
 ただし、再度治療法を選択する必要がある場合には、さらに1回に限り算定できる。
 なお、この場合においては、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R8 保医発0305第6号>

(2)「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査、「D006-2」造血器腫瘍遺伝子検査、「D006-6」免疫関連遺伝子再構成又は「D006-16」JAK2遺伝子検査のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

<R8 保医発0305第6号>



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