<告示>
D217 骨塩定量検査
1 DEXA法による腰椎撮影
360点
注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。
2 REMS法(腰椎)
140点
注 同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量検査を行った場合には、大腿骨同時検査加算として、55点を所定点数に加算する。
3 MD法、SEXA法等
140点
4 超音波法
80点
注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき1年に1回に限り算定する。
ただし、骨粗鬆症の治療を開始した日から起算して1年以内の場合には、患者1人につき4月に1回に限り算定する。
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<通知>
D217 骨塩定量検査
(1)骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断及びその経過観察を行った場合であって、以下の「ア」から「カ」のいずれかに該当する患者については4月に1回に限り、その他の患者については1年に1回に限り算定する。
ア】骨粗鬆症の治療を開始した日から起算して1年以内の場合
イ】新たに骨折した場合
ウ】関係学会のガイドラインで示されている骨折危険因子が新規に増えた場合
エ】ビスホスホネート薬治療の中断を検討する場合
オ】グルココルチコイド、アロマターゼ阻害薬、抗アンドロゲン薬、骨形成促進薬等、骨減少又は骨増加をきたす薬剤を投与する場合
カ】吸収不良、全身性炎症性疾患、長期不動、人工閉経等、骨減少又は骨増加をきたす疾患等を有する場合
<R8 保医発0305第6号>
(2)「1」の「注」はDEXA法による腰椎撮影及び大腿骨撮影を同一日に行った場合にのみ算定できる。
<R8 保医発0305第6号>
(3)「2」のREMS法(腰椎)は、REMS法(Radiofrequency Echographic Multi-spectrometry)による腰椎の骨塩定量検査を実施した場合に算定する。
<R8 保医発0305第6号>
(4)「2」の「注」は、REMS法により腰椎及び大腿骨の骨塩定量検査を同一日に行った場合にのみ算定できる。
<R8 保医発0305第6号>
(5)「3」の「MD法、SEXA法等」の方法には、
DEXA法(dual Energy x-Ray Absorptiometry)、
単一光子吸収法(SPA:Single Photon Absorptiometry)、
二重光子吸収法(DPA:Dual Photon Absorptiometry)、
MD法(Microdensitometryによる骨塩定量法)、
DIP法(Digital Image Processing)、
SEXA法(single Energy x-Ray Absorptiometry)、
単色X線光子を利用した骨塩定量装置による測定及び
pQCT(peripheral Quantitative Computed Tomography)による測定がある。
<R8 保医発0305第6号>
(6)MD法による骨塩定量検査を行うことを目的として撮影したフィルムを用いて画像診断を併施する場合は、「3」の「MD法、SEXA法等」の所定点数又は画像診断の手技料(「E001」写真診断及び区分番号「E002」撮影)の所定点数のいずれか一方により算定する。
ただし、「E400」フィルムの費用は、いずれの場合でも、手技料とは別に算定できる。
<R8 保医発0305第6号>
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