<告示>
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<通知>
D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査
長期継続頭蓋内脳波検査は、難治性てんかんの患者に対し、硬膜下電極若しくは深部電極を用いて脳波測定を行った場合、患者1人につき14日間を限度として算定する。
<R8 保医発0305第6号>
<R8 厚労省告示第69号>
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<告示>
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<通知>
長期継続頭蓋内脳波検査は、難治性てんかんの患者に対し、硬膜下電極若しくは深部電極を用いて脳波測定を行った場合、患者1人につき14日間を限度として算定する。
<R8 保医発0305第6号>
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