<告示>
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<通知>
D415-6 壁側胸膜凍結生検法
(1)壁側胸膜凍結生検法は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
<R8 保医発0305第6号>
(2)「D303」に掲げる胸腔鏡検査は別に算定できない。
<R8 保医発0305第6号>
<R8 厚労省告示第69号>
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<告示>
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<通知>
(1)壁側胸膜凍結生検法は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
<R8 保医発0305第6号>
(2)「D303」に掲げる胸腔鏡検査は別に算定できない。
<R8 保医発0305第6号>
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