<告示>
G003-2 薬液膀胱内注入(1日につき)
60点
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<通知>
G003-2 薬液膀胱内注入(1日につき)
(1)カテーテル留置中に薬液膀胱内注入を行った場合は、1日につき、薬液膀胱内注入により算定する。
<R8 保医発0305第6号>
(2)膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿(尿道拡張を要するもの)、後部尿道洗浄(ウルツマン)又は薬液膀胱内注入を同一日に行った場合には、主たるものの所定点数により算定する。
<R8 保医発0305第6号>
<R8 厚労省告示第69号>
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<告示>
60点
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<通知>
(1)カテーテル留置中に薬液膀胱内注入を行った場合は、1日につき、薬液膀胱内注入により算定する。
<R8 保医発0305第6号>
(2)膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿(尿道拡張を要するもの)、後部尿道洗浄(ウルツマン)又は薬液膀胱内注入を同一日に行った場合には、主たるものの所定点数により算定する。
<R8 保医発0305第6号>
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