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<告示>

G003-2 薬液膀胱内注入(1日につき)

60点



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<通知>

G003-2 薬液膀胱内注入(1日につき)

(1)カテーテル留置中に薬液膀胱内注入を行った場合は、1日につき薬液膀胱内注入により算定する。

<R8 保医発0305第6号>

(2)膀胱洗浄留置カテーテル設置導尿(尿道拡張を要するもの)後部尿道洗浄(ウルツマン)又は薬液膀胱内注入を同一日に行った場合には、主たるものの所定点数により算定する。

<R8 保医発0305第6号>



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