<告示>
G009 脳脊髄腔注射
1 脳室
360点
2 後頭下
264点
3 腰椎
160点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に加算する。
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<通知>
G009 脳脊髄腔注射
検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数を算定する。
<R8 保医発0305第6号>
<R8 厚労省告示第69号>
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<告示>
360点
264点
160点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に加算する。
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<通知>
検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数を算定する。
<R8 保医発0305第6号>
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