<告示>
J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)
330点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
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<通知>
J008 胸腔穿刺
(1)胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸腔穿刺の所定点数を算定する。
<R8 保医発0305第6号>
(2)単なる試験穿刺として行った場合は、「D419」その他の検体採取の「2」により算定する。
<R8 保医発0305第6号>
<R8 厚労省告示第69号>
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<告示>
330点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
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<通知>
(1)胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸腔穿刺の所定点数を算定する。
<R8 保医発0305第6号>
(2)単なる試験穿刺として行った場合は、「D419」その他の検体採取の「2」により算定する。
<R8 保医発0305第6号>
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