<告示>
J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)
1 片側
90点
2 両側
160点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
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<通知>
J113 耳垢栓塞除去
(1)耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。
<R8 保医発0305第6号>
(2)簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定することはできない。
<R8 保医発0305第6号>
<R8 厚労省告示第69号>
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<告示>
90点
160点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
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<通知>
(1)耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。
<R8 保医発0305第6号>
(2)簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定することはできない。
<R8 保医発0305第6号>
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