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<告示>

K019-2 自家脂肪注入

1 50mL未満

イ 1回目

22,900点

ロ 2回目

11,450点

2 50mL以上
100mL未満

イ 1回目

30,530点

ロ 2回目

15,265点

3 100mL以上

イ 1回目

38,160点

ロ 2回目

19,080点



<通知>

K019-2 自家脂肪注入

(1)自家脂肪注入は、以下の「ア」から「エ」までのいずれかに該当する患者に対して行った場合に、原則として1患者の同一部位の同一疾患に対して最大2回まで算定できる。
 ただし、2回行った後に再度行っても算定できない。

  • ア】鼻咽頭閉鎖不全(鼻漏改善を目的として行った場合)
  • イ】進行性顔面半側萎縮症、限局性強皮症、剣創状強皮症及び深在性エリテマトーデス等の変性疾患に伴う陥凹変形
  • ウ】第一第二鰓弓症候群、トリーチャーコリンズ症候群及び頭蓋縫合早期癒合症等の先天性形態異常に対する頭蓋又は顔面形成術後の陥凹変形並びにポーランド症候群及び漏斗胸に伴う胸郭変形
  • エ】HIV関連脂肪萎縮症による頬部の陥凹変形

<R8 保医発0305第6号>

(2)自家脂肪採取に係る費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R8 保医発0305第6号>

(3)注入した脂肪量に応じて所定の点数を算定する。
 なお、当該注入量を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R8 保医発0305第6号>



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