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<告示>

K059-3 軟骨修復材移植術

14,030点



<通知>

K059-3 軟骨修復材移植術

軟骨修復材移植術は、肘関節若しくは膝関節の外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を除く。)に対して、特定保険医療材料「237」の軟骨修復材を使用して実施した場合に算定する。

<R8 保医発0305第6号>



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