<告示>
K059-3 軟骨修復材移植術
14,030点
<通知>
K059-3 軟骨修復材移植術
軟骨修復材移植術は、肘関節若しくは膝関節の外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を除く。)に対して、特定保険医療材料「237」の軟骨修復材を使用して実施した場合に算定する。
<R8 保医発0305第6号>
<R8 厚労省告示第69号>
<告示>
14,030点
<通知>
軟骨修復材移植術は、肘関節若しくは膝関節の外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を除く。)に対して、特定保険医療材料「237」の軟骨修復材を使用して実施した場合に算定する。
<R8 保医発0305第6号>
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