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<告示>

K082-4 関節形成術(自家肋骨肋軟骨を用いるもの)

91,500点



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<通知>

K082-4 関節形成術(自家肋骨肋軟骨を用いるもの)

肋骨肋軟骨移行部から採取した骨及び軟骨を用いて、関節の両側又は片側の形成を行った場合に算定できる。
 この場合、「K059」骨移植術は別に算定できない。

<R8 保医発0305第6号>



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