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<告示>

K086 断端形成術(軟部形成のみのもの)

1 手指断端形成術

2,770点

2 足趾断端形成術

2,770点

3 その他の断端形成術

3,300点



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<通知>

K086 断端形成術(軟部形成のみのもの)

(1)手指の切断術を行った場合は、「K086」の「手指断端形成術又は「K087」の「1」手指断端形成術により算定する。

<R8 保医発0305第6号>

(2)足趾の切断術を行った場合は、「K086」の「足趾断端形成術又は「K087」の「2」足趾断端形成術により算定する。

<R8 保医発0305第6号>



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