<R8 厚労省告示第69号>
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<告示>
2,770点
3,300点
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<通知>
(1)手指の切断術を行った場合は、「K086」の「1」手指断端形成術又は「K087」の「1」手指断端形成術により算定する。
<R8 保医発0305第6号>
(2)足趾の切断術を行った場合は、「K086」の「2」足趾断端形成術又は「K087」の「2」足趾断端形成術により算定する。
ワード① 診療報酬点数表 2026年版:診療報酬点数表 2024年版:診療報酬点数表 2022年版:診療報酬点数表 2020年版:診療報酬点数表 2018年版:診療報酬点数表 2016年版:診療報酬点数表 2014年版:診療報酬点数表 2012年版:診療報酬点数表 2010年版:診療報酬点数表 2008年版:診療報酬点数表 2006年版:診療報酬点数表
ワード② 「K086」 断端形成術(軟部形成のみのもの) 断端形成術
ワード③ 「K086」 断端形成術(軟部形成のみのもの) 断端形成術
ワード④
ワード⑤ を除く
①&② or ①&③OR検索 ①&②&③AND検索 ①&④検索 ①&②&④AND検索 リセット ワード削除
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