<告示>
K142-3 胸椎又は腰椎前方固定術(内視鏡下)
1 胸椎前方固定術
101,910点
2 腰椎前方固定術
101,910点
注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
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<通知>
<R8 厚労省告示第69号>
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<告示>
101,910点
101,910点
注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
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<通知>
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