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<告示>

K561 ステントグラフト内挿術

1 血管損傷の場合

43,830点

2 「1」以外の場合

イ 胸部大動脈

56,560点

ロ 腹部大動脈(腸骨動脈の再建を伴うもの)

56,000点

ハ 腹部大動脈(その他のもの)

49,440点

ニ 腸骨動脈

43,830点

(経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術)



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<通知>

K561 ステントグラフト内挿術

(1)血管塞栓術を同時に実施した場合の血管塞栓術の手技料は、ステントグラフト内挿術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R8 保医発0305第6号>

(2)一連の治療過程中に、血管塞栓術を実施した場合の手技料も原則として所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R8 保医発0305第6号>

(3)「血管損傷の場合は、特定保険医療材料「191」の末梢血管用ステントグラフトを用いて腸骨動脈以外の末梢血管に対し血管損傷治療を行った場合に算定できる。

<R8 保医発0305第6号>

(4)難治性胸腹水、消化管静脈瘤を伴う門脈圧亢進症の患者に対して、特定保険医療材料「241」の肝内門脈大循環シャント用ステントグラフトセットを用いて、経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術を行った場合は、本区分の「「1」以外の場合の「ハ」腹部大動脈(その他のもの)の所定点数を準用して算定する。

<一部改正:R8 保医発0529第2号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

第2章 特掲診療料
【通則】

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第8款 心・脈管

(心、心膜、肺動静脈、冠血管等)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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