<告示>
K613-2 腎神経焼灼術
31,840点
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<通知>
K613-2 腎神経焼灼術
腎神経焼灼術は、治療抵抗性高血圧の患者に対して、特定保険医療材料「239」の腎神経焼灼術用カテーテルを用いて、関連学会の定める「腎デナベーションシステムの適正使用指針」を遵守して実施した場合に限り算定できる。
なお、医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<R8 保医発0305第6号>
<R8 厚労省告示第69号>
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<告示>
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<通知>
腎神経焼灼術は、治療抵抗性高血圧の患者に対して、特定保険医療材料「239」の腎神経焼灼術用カテーテルを用いて、関連学会の定める「腎デナベーションシステムの適正使用指針」を遵守して実施した場合に限り算定できる。
なお、医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<R8 保医発0305第6号>
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