<告示>
第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
介護老人保健施設の入所者である患者(以下この表において「施設入所者」という。)に対して行った療養の給付に係る診療料の算定は、前2章の規定にかかわらず、この章に定めるところによる。
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<通知>
第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料<通則>
介護老人保健施設には常勤医師が配置されているので、比較的病状が安定している者に対する療養については、介護老人保健施設の医師が対応できることから、介護老人保健施設の入所者である患者(以下「施設入所者」という。)が、往診又は通院により受ける医療に係る診療料については、施設入所者以外の患者に対する算定方法とは別の算定方法を設けたものであり、施設入所者に対しては、第1章基本診療料又は第2章特掲診療料は適用せず、第3章介護老人保健施設入所者に係る診療料に規定するところによるものであること。
<R6 保医発0305第4号>