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<告示>

A204 地域医療支援病院入院診療加算(入院初日)

1,000点

注 地域医療支援病院である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、地域医療支援病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
 この場合において、区分番号「A204-3」に掲げる紹介受診重点医療機関入院診療加算は別に算定できない。



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<通知>

A204 地域医療支援病院入院診療加算(入院初日)

(1)地域医療支援病院入院診療加算は、地域医療支援病院における紹介患者に対する医療提供、病床や高額医療機器等の共同利用、24時間救急医療の提供等を評価するものであり、入院初日に算定する。
 当該加算を算定する場合は、「A204-3」紹介受診重点医療機関入院診療加算は別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)(1)にかかわらず入院初日に病棟単位で行うべき特定入院料以外の特定入院料を算定した場合については、入院基本料の入院期間の計算により一連の入院期間とされる期間中に特定入院料を算定しなくなった日(当該日が退院日の場合は、退院日)において1回に限り算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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