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<告示>

B001_26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料

810点

注1 植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔内投与を含む。)を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

注2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。



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<通知>

B001_26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料

(1)植込型輸液ポンプを使用している患者であって、入院中の患者以外の患者について、診察とともに投与量の確認や調節など、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回に限り算定する
 この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。

<R6 保医発0305第4号>

(2)指導内容の要点を診療録に記載する。

<R6 保医発0305第4号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

第2章 特掲診療料
【通則】

第1部 医学管理等
【通則】

第1節 医学管理料等

B001 特定疾患治療管理料





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