<告示>
B003 開放型病院共同指導料(Ⅱ)
220点
注 診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
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<通知>
B003 開放型病院共同指導料(Ⅱ)
(5)開放型病院共同指導料(Ⅱ)は、当該患者を入院させた保険医の属する保険医療機関が開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合に、開放型病院において算定する。
<R6 保医発0305第4号>