<告示>
B005-6-2 がん治療連携指導料
300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く。)が、区分番号「B005-6」に掲げるがん治療連携計画策定料1又はがん治療連携計画策定料2を算定した患者であって入院中の患者以外のものに対して、地域連携診療計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者の同意を得た上で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。
注2 「注1」の規定に基づく計画策定病院への文書の提供に係る区分番号「B009」に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号「B011」に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
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<通知>
B005-6-2 がん治療連携指導料
(1)がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料は、がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院又は小児がん拠点病院を中心に策定された地域連携診療計画に沿ったがん治療に関わる医療機関の連携により、がん患者に対して地域における切れ目のない医療が提供されることを評価したものである。
<R6 保医発0305第4号>
(2)地域連携診療計画は、あらかじめがん診療連携拠点病院等において、がんの種類や治療方法等ごとに作成され、当該がん診療連携拠点病院等からの退院後の治療を共同して行う複数の連携保険医療機関との間で共有して活用されるものであり、病名、ステージ、入院中に提供される治療、退院後、計画策定病院で行う治療内容及び受診の頻度、連携医療機関で行う治療の内容及び受診の頻度、その他必要な項目が記載されたものであること。
<R6 保医発0305第4号>
(6)がん治療連携指導料は、連携医療機関において、患者ごとに作成された治療計画に基づく診療を提供し、計画策定病院に対し患者の診療に関する情報提供をした際に算定する。
計画策定病院に対する情報提供の頻度は、基本的には治療計画に記載された頻度に基づくものとするが、患者の状態の変化等により、計画策定病院に対し治療方針等につき、相談・変更が必要となった際に情報提供を行った際にも算定できるものである。
<R6 保医発0305第4号>
(7)がん治療連携計画策定料又はがん治療連携指導料を算定した場合は、「A246」入退院支援加算の「注4」及び「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注16」に規定する地域連携診療計画加算は算定できない。
<R6 保医発0305第4号>