<告示>
C114 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
1,000点
注1 皮膚科又は形成外科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患の患者であって、在宅において皮膚処置を行っている入院中の患者以外のものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。
注2 区分番号「B001」の「7」に掲げる難病外来指導管理料又は区分番号「B001」の「8」に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については、算定しない。
スポンサーリンク
<通知>
C114 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
(1)在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は、表皮水疱症患者又は水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症患者であって、難治性の皮膚病変に対する特殊な処置が必要なものに対して、水疱、びらん又は潰瘍等の皮膚の状態に応じた薬剤の選択及び被覆材の選択等について療養上の指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)特定保険医療材料以外のガーゼ等の衛生材料や、在宅における水疱の穿刺等の処置に必要な医療材料に係る費用は当該指導管理料に含まれる。
<R6 保医発0305第4号>
(3)当該指導管理料を算定している患者に対して行う処置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は別に算定できる。
<R6 保医発0305第4号>