<告示>
C155 自動腹膜灌流装置加算
2,500点
注 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自動腹膜灌流装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
2,500点
注 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自動腹膜灌流装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
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<通知>
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