<告示>
C160 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算
2,000点
注 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
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<通知>
C160 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算
「輸液セット」とは、在宅で中心静脈栄養法を行うに当たって用いる輸液用器具(輸液バッグ)、注射器及び採血用輸血用器具(輸液ライン)をいう。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
2,000点
注 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
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<通知>
「輸液セット」とは、在宅で中心静脈栄養法を行うに当たって用いる輸液用器具(輸液バッグ)、注射器及び採血用輸血用器具(輸液ライン)をいう。
<R6 保医発0305第4号>
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