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<告示>

C163 特殊カテーテル加算

1 再利用型カテーテル

400点

2 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル

イ 親水性コーティングを有するもの

(1)60本以上
90本未満の場合

1,700点

(2)90本以上
120本未満の場合

1,900点

(3)120本以上の場合

2,100点

ロ 「イ」以外のもの

1,000点

3 間歇バルーンカテーテル

1,000点

注 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、再利用型カテーテル間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカテーテルを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。



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<通知>

C163 特殊カテーテル加算

(1)在宅療養において在宅自己導尿が必要な患者に対し、療養上必要なカテーテルについて判断の上、必要かつ十分な量のカテーテルを患者に支給した場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)「」の「親水性コーティングを有するものについては、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルとして、親水性コーティングが施されたカテーテルであって、包装内に潤滑剤が封入されており、開封後すぐに挿入可能なもののみを使用した場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)「」の「親水性コーティングを有するものについては、排尿障害が長期間かつ不可逆的に持続し、代替となる排尿方法が存在せず、適切な消毒操作が困難な場所において導尿が必要となる場合等、当該カテーテルを使用する医学的な妥当性が認められる場合に使用することとし、原則として次のいずれかに該当する患者に使用した場合に算定する。
 なお、診療報酬明細書の摘要欄に「ア」から「エ」までのいずれかの要件を満たす医学的根拠を記載すること。

  • ア】脊髄障害
  • イ】二分脊椎
  • ウ】他の中枢神経を原因とする神経因性膀胱
  • エ】その他

<R6 保医発0305第4号>

(4)「」の「親水性コーティングを有するものについては、1月あたり60本以上使用した場合(他のカテーテルを合わせて用いた場合を含む。)に算定することとし、これに満たない場合は「」の「」以外の主たるものの所定点数を算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(5)「」の「間歇バルーンカテーテル」とは、患者自身が間歇導尿を行うことが可能なカテーテルであって、当該カテーテルに接続してバルーンを膨らませるためのリザーバーを有し、患者自身が消毒下で携帯することが可能であるものをいう。

<R6 保医発0305第4号>

(6)間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル間歇バルーンカテーテル又は再利用型カテーテルのいずれかを併せて使用した場合は、主たるもののみを算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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