<告示>
C164 人工呼吸器加算
1 陽圧式人工呼吸器
7,480点
注 気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
2 人工呼吸器
6,480点
注 鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器を使用した場合に算定する。
3 陰圧式人工呼吸器
7,480点
注 陰圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、人工呼吸器を使用した場合に、いずれかを第1款の所定点数に加算する。
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<通知>
C164 人工呼吸器加算
療養上必要な回路部品その他附属品(療養上必要なバッテリー及び手動式肺人工蘇生器等を含む。)の費用は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>