<告示>
C169 気管切開患者用人工鼻加算
1,500点
注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
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<通知>
C169 気管切開患者用人工鼻加算
喉頭摘出患者において、人工鼻材料を使用する場合は算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
1,500点
注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
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<通知>
喉頭摘出患者において、人工鼻材料を使用する場合は算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
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