<告示>
第1節 検体検査料
通則 検体検査の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
通則 検体検査の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
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<通知>
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