<告示>
D403 腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。)
260点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
260点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
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<通知>
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※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
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