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<告示>

D404-2 骨髄生検

730点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。



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<通知>

D404-2 骨髄生検

骨髄生検は、骨髄生検針を用いて採取した場合にのみ算定できる。
 骨髄穿刺針を用いた場合は「D404」骨髄穿刺の所定点数により算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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